1949年の中華人民共和國成立後の5年內(nèi)に、新中國は憲法を制定しなかった。當(dāng)時(shí)の客観的條件により、中國に総選挙を?qū)g行し、全國人民代表大會(huì)を開催して憲法を制定する條件が備わっていなかったため、過渡的措置をとり、「中國人民政治協(xié)商會(huì)議共同綱領(lǐng)」を全國人民の共同の政治的基礎(chǔ)とすることが決定づけられた。事実上、共同綱領(lǐng)は臨時(shí)憲法としての役割を果たした。1954年、中國最初の憲法が制定された。それは「共同綱領(lǐng)」を基礎(chǔ)とし、それをさらに発展させたものである。憲法は中國共産黨が打ち出した「過渡期の黨の総路線」を國の総任務(wù)とし、黨が確立した基本制度、制定した基本方針と重要な政策を憲法化、條文化して、その後の民主建設(shè)と制度建設(shè)のために基礎(chǔ)を打ち固めた。
1975年1月13日、第4期全人代で新中國成立後の第二部の憲法が採択された。同憲法は「四つの存在」、「階級(jí)闘爭(zhēng)は毎年語り、毎月語り、毎日語らなければならない」という「基本路線」および「プロレタリアート獨(dú)裁下の継続革命の學(xué)説」を理論的指導(dǎo)とする、特殊な時(shí)期に、制定された不完全の憲法である。
1978年3月5日、第5期全人代第1回會(huì)議で第三部の憲法が採択された。同憲法は1975年の憲法と比べて大きく変わっているが、多くの欠點(diǎn)が存在している。同憲法は「文化大革命」の成果を肯定し、「プロレタリアート獨(dú)裁下の継続革命」を指導(dǎo)思想とし、依然として公民は「大いに意見を述べ、大いに論議し、大いに弁論し、大字報(bào)を張り出す」権利があるなどの誤った見方を固執(zhí)していた。
1982年12月4日、現(xiàn)行の憲法が第5期全人代第5回會(huì)議で正式に採択された。その根本的な特徴は、中國の根本制度と根本任務(wù)を規(guī)定し、四つの基本原則と改革?開放の基本方針を確定したことにある。憲法は、全國の各民族人民とあらゆる組織は、憲法を根本的活動(dòng)準(zhǔn)則としなければならず、いかなる組織と個(gè)人も憲法と法律を超える特権を持ってはならないと規(guī)定している。同憲法は1954年憲法の長(zhǎng)所を回復(fù)させ、それを発展させ、1975年憲法と1978年憲法の誤りと混亂を捨て、新しい情勢(shì)の下で過去をしめくくり、未來を切り開いた。
「北京週報(bào)」2004年2月26日
|