全國政治協(xié)商會議(政協(xié))委員の張抗抗女史は知的財産権問題について滔々と語った。著名な作家として、その作品が海賊版や題名盜用の侵害に遭うなど、彼女には身にしみる痛みがある。張委員は今回、作品の題名も著作権法の保護を受けるべきだとの提案を攜えて第2回會議に臨んだ。
張委員は「著作権には當然、作品の名稱や題名、作品全體の內(nèi)容にしても完全にそれを保護する権利が含まれているべきだ。商標法では作品の名稱が保護されている?,F(xiàn)有の著作権法に照らしてみても、その第1章第3條に參考できる相応する條項がある。著作権法では創(chuàng)作は、文學(xué)や蕓術(shù)、科學(xué)に関する作品を直接生み出す知的活動のことを指している。仮に、作家の『知的活動』が生み出した作品については、『名稱』と『正文』は孤立したもので、それぞれにかかわりのない分割された2つの部分である、とするなら、かつてある創(chuàng)作者が権利をもって獨自に発表した『名稱』は、または『名稱』のない『正文』を発表した場合はどうなるのか」と指摘。
その上で張委員は、國家版権局や中國版権協(xié)會などの関係機関に対し、適當な時期に著作権法を補充?修正し、商標またはその他の商業(yè)活動について(1)許可を得ずに他人の獨創(chuàng)性のある作品(題名は「攜帯電話」といった固有名詞を除く)を使用した場合は、いずれも権利の侵害行為とみなすべきである(2)商業(yè)活動はコンピューター検索を通じてその商標名稱の出所を明確にしてはじめて、登録することができる(3)企業(yè)は著作権者の同意を得るとともに、必要な金額を補償してはじめて、その作品を使用できる――よう明確に規(guī)定するよう提言。さらに張委員は「こうすれば、著作権をめぐる様々な紛糾は回避できる。著作権法が絶えず改善されていけば、文化や商業(yè)の発展、変化に対応することができる」との考えを示した。
「チャイナネット」2004年3月6日
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