王兆國全國人民代表大會常務(wù)委員會副委員長は2004年3月8日、北京の人民大會堂で全人代の代表全體に憲法改正案についての説明を行った。今回の憲法改正の內(nèi)容は13カ所にも達(dá)し、ほとんどこれまで3回の憲法改正內(nèi)容の総和となった。このほか、改正內(nèi)容は重要で深遠(yuǎn)な意義を持ち、社會各界の注目を集めている。このため、チャイナネットは中國人民大學(xué)法學(xué)院の胡錦光教授にインタビューし、今回の憲法改正の重點的な改正內(nèi)容およびその背景と意義についてその見方を語ってもらった。
チャイナネット 今回の憲法改正案草案のいま一つの注目を集めた改正は、「公民の合法的な私有財産は侵害されることはない」「國が法律の規(guī)定によって公民の私有財産権と相続権を保護(hù)する」「國が公共利益の必要から、法律の規(guī)定に照らして公民の私有財産に対し徴収または徴用を?qū)g行するとともに、補(bǔ)償を與えることができる」などの內(nèi)容を憲法改正案草案に書き込むことになったことである。これらの內(nèi)容の意義はなにか?
胡錦光教授 これらの改正の意義は非常に大きい。1982年の憲法は合法的な収入、合法的な財産の所有権について規(guī)定を行ったとはいえ、その他の規(guī)定はすべてかなり簡単なもので、いくつかの欠陥が存在していた。それは主に次のいくつかの面に現(xiàn)れている。
一、私有財産または私有財産権という概念についてである。これまで、私有財産に対する保護(hù)は公民の基本的な権利という條項ではなく、憲法の全般的綱領(lǐng)という部分に盛り込まれていた。今回は私有財産権という概念を明確に打ち出し、それは権利の一つであることを明らかにした。もとの規(guī)定は合法的な収入などの合法的な財産の所有権を保護(hù)するのであり、現(xiàn)在はそれを公民の基本的な権利の一つであると明確にした。
二、もとの憲法は所有権にしかふれていなかったが、今回は所有権を私有財産権に改め、この二つの表現(xiàn)の內(nèi)容は同じものではない。所有権は私有財産権のすべてではなく、その中の重要な構(gòu)成分の一つでしかない。公民は自分の財産に対し、所有権のほか、またその他のいくつかの権利、例えば占有権、使用権、収益権などの権利がある。
三、個人の私有財産に対し徴用を行うことができることである。公民の財産に対する保護(hù)は完ぺきな體系からなるものであり、財産権が侵害されるかまたは損失をこうむった場合、経済的補(bǔ)償を與えることはそれを保護(hù)する重要な側(cè)面である。もしも補(bǔ)償がないなら、財産に対する保護(hù)は不完全なものとなる。補(bǔ)償は非常に重要な制度であり、公民の権利を保障し、社會の安定を維持することにとって、いずれも非常に重要なものであり、欠くことのできない制度である。もとの憲法の「徴用」は土地に対する徴用であり、現(xiàn)在は公民個人のその他のいくつかの財産は非常時において徴収されるか徴用されることになるかも知れず、國は適切な補(bǔ)償を與えることになっており、徴収、徴用の範(fàn)囲もこれまでより拡大された。
「チャイナネット」2004年3月11日
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