王兆國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)副委員長(zhǎng)は2004年3月8日、北京の人民大會(huì)堂で全人代の代表全體に憲法改正案についての説明を行った。今回の憲法改正の內(nèi)容は13カ所にも達(dá)し、ほとんどこれまで3回の憲法改正內(nèi)容の総和となった。このほか、改正內(nèi)容は重要で深遠(yuǎn)な意義を持ち、社會(huì)各界の注目を集めている。このため、チャイナネットは中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院の胡錦光教授にインタビューし、今回の憲法改正の重點(diǎn)的な改正內(nèi)容およびその背景と意義についてその見方を語(yǔ)ってもらった。
チャイナネット 今回の憲法改正案草案は憲法の第六十七條、第八十九條の中の「戒厳」を「緊急狀態(tài)」に改めているが、この両者の違いは何か?なぜこのような改正を行うのか?
胡錦光教授 もとの憲法は戒厳しか規(guī)定しておらず、それの適用する條件と範(fàn)囲はわずか(大規(guī)模な)騒動(dòng)、暴力行動(dòng)、衝突という三つの狀況だけに限られていた。戒厳は主に武力による、暴力による、社會(huì)秩序に危害を與える非常な情況に鑑みて軍事力でそれを抑制する狀態(tài)のことである。しかし、われわれの生活の中には戒厳の対象としているような狀態(tài)が現(xiàn)れる可能性しかないのではなく、例えば昨年のSARSと今年の鳥インフルエンザは戒厳の方法で処理することはできず、その他の手段と措置で秩序をコントロールし、正常な秩序を回復(fù)するしかない。したがって、「戒厳」を「緊急狀態(tài)」に改めることになったのである。緊急狀態(tài)の範(fàn)囲は戒厳より広いものであり、現(xiàn)代社會(huì)の必要にも応えたものでもある?!·蓼俊⒕o急狀態(tài)の狀況の下で、國(guó)は非常手段をとって緊急な事態(tài)を処理し、それによって社會(huì)に正常な秩序をもたらすか、それを回復(fù)する効果をもたらさなければならない。その過(guò)程において、憲法のいくつかの條文と法律の中のいくつかの規(guī)定は一時(shí)的な中止?fàn)顟B(tài)に置かれるかもしれず、その中止?fàn)顟B(tài)は公民の権利に響くものかもしれない。例えば、緊急狀態(tài)の狀況の下で、公民の憲法の中にあるデモ行進(jìn)の権利はなくなってしまうのであり、隔離を必要とする場(chǎng)合は、人身の自由は一定の制限を受けることになるなどがそれである。われわれが規(guī)定している緊急狀態(tài)が法制の軌道に組み入れられるなら、緊急狀態(tài)の下で公民のどの権利が停止?fàn)顟B(tài)になり、どの権利がまだ行使できるかの線引きが比較的に明確なものとなる。相対的に言って、緊急狀態(tài)は人権に対する有力な保障である。
「チャイナネット」2004年3月11日
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