1949年の中華人民共和國成立後、前後して四つの憲法が制定された。1954年の憲法、1975年の憲法、1978年の憲法、1982年に公布された現(xiàn)行の憲法である?,F(xiàn)行の憲法は前文のほか、総則、公民の基本的権利と義務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、國旗、國歌、國章、首都の4章に分かれ、計138條からなる。1988年、1993年、1999年、2004年の全國人民代表大會でそれぞれ憲法改正案が採択され、現(xiàn)行憲法の一部の條文と內(nèi)容が改正され、補(bǔ)足された。2004年の憲法改正案の中で、物質(zhì)文明、政治文明、精神文明の協(xié)調(diào)的な発展を促し、社會保障制度を確立し、健全なものにし、私有財産を保護(hù)し、人権を保障するなどの內(nèi)容が加えられた。
憲法の規(guī)定によると、公民は法律を前にしてすべて平等である。國は人権を尊重し、それを保障している。憲法はすべての公民の基本的権利を保障している。それには選挙権と被選挙権を有すること、言論、出版、集會、結(jié)社、デモ行進(jìn)、示威の自由を有すること、宗教信仰の自由を有すること、人身の自由、人格の尊厳、住居および合法的な私有財産の不可侵、通信の自由および通信の秘密は法的保護(hù)を受けること、いかなる政府機(jī)関または公務(wù)員に対しても批判、提案、監(jiān)督を行う権利を有すること、労働と休息の権利、老齢、疾病または労働能力喪失の場合には國および社會から物質(zhì)的援助を受ける権利を有すること、教育を受ける権利、學(xué)術(shù)研究、文學(xué)蕓術(shù)創(chuàng)作およびその他の文化活動を行う自由を有すること、などが含まれている。
中國の法體系は憲法と憲法関連法、民法?商法、行政法、経済法、社會法、刑法、訴訟および非訴訟手続法の7つの法律からなる。1979年以來、中國は法制整備の面で全面的かつ急速な発展をとげている。2003年末までに、全國人民代表大會とその常務(wù)委員會が制定した法律と関連法律問題の決定は440余件にも達(dá)し、國務(wù)院が制定した行政法規(guī)は1000余件にも達(dá)し、地方人民代表大會が制定した地方的法規(guī)は10000件にのぼる。それらは政治、経済、社會などの諸分野をカバーするものであり、かなりよくそろった法體系がすでに基本的に形成されている。