第10期全國人民代表大會常務委員會の王兆國副委員長は8日の全人代第3回會議で、常務委員會の委託を受けて「反國家分裂法」草案に関する説明を行った。
同法制定の必要性と実行可能性に関する王副委員長の説明は次のとおり。
臺灣問題の解決と、祖國統(tǒng)一という大事業(yè)の達成は、黨(中國共産黨)と國の3大歴史的使命の1つである。長期にわたり、臺灣海峽の両岸(大陸部と臺灣)関係の発展、國の平和統(tǒng)一の促進のために、われわれは絶えず努力してきた。しかし最近、臺灣當局は「臺灣獨立」への分裂活動を強化している。エスカレートを続けるさまざまな「臺灣獨立」への分裂活動の中でも強く警戒すべきことは、臺灣當局がいわゆる「憲法」や「法律」の形で、「住民投票」や「立憲政治の改造」により、「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力の國家分裂という目標の達成にいわゆる「法律」の支持を提供することを図り、大陸部と臺灣が共に一つの中國に屬するという事実を変え、臺灣を中國から分裂させることを企図していることだ。「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力の國家分裂活動が、中國の主権と領土保全を著しく脅かし、平和統(tǒng)一の未來図を著しく破壊し、中華民族の根本利益を著しく損ない、臺灣海峽地域やアジア太平洋地域の平和と安定を著しく脅かしていることは、事実が示すとおりだ。このことから、「反國家分裂法」の制定は必要であり、時期にかなっている。
この數(shù)年以來、多くの幹部、一般市民、各界の人々、在外中國人から、法律という手段により「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力の國家分裂活動への反対?抑制、祖國統(tǒng)一の実現(xiàn)を図るよう求める聲がますます高まっている。全人代の代表は臺灣関連立法への多くの議案と建議を提起し、中國人民政治協(xié)商會議全國委員會(全國政協(xié))の委員も臺灣関連立法への多くの提案を提起しており、これらは本法の制定が人民の希望に合致することを表している。本法制定の條件はすでに整っている。憲法は、「臺灣は中華人民共和國の神聖な領土の一部分である。祖國統(tǒng)一という大事業(yè)の達成は、臺灣の同胞を含む全中國人の神聖な職責である」と明確に規(guī)定している。これが本法制定に関する憲法上の根拠だ。中央政府の第3世代までの指導者、特にトウ小平氏、江沢民氏の臺灣問題解決をめぐる思想と、中央政府の一連の臺灣政策は、本法の制定に明確な指導的思想と政策的根拠を與えた。法學の専門家と臺灣問題の専門家による研究とその成果も、本法制定のために一定の條件を提供している。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年3月9日
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