日本の厚生労働省の森岡正宏政務(wù)官はこのほど「極東國際軍事裁判(東京裁判)は一方的な裁判だった。東京裁判は戦勝國による敗戦國に対する裁判であり、中立國は參加していなかった。だから合法的ではない」と発言した。
この問題は、東京裁判への評価に関連するだけでなく、ニュルンベルク裁判への評価や日本が必ず守らなければならない戦後國際法の根本的規(guī)定義務(wù)にも及ぶ。ドイツと日本は第二次世界大戦を起こした國である。彼らは戦爭手段で他國を思いのまま侵略し、40カ國の國土に戦火をもたらした。このため、當(dāng)時(shí)の世界の主権國家の70%以上が侵略に反対する行動(dòng)を起こしたのである。まさに世界の大多數(shù)の國と人民の斷固とした抗戦で、ようやく正義が最終的に悪を打ち破ることができたのである。これらの國々は、中國、英國、米國、ソ連の4カ國の提唱の下、1945年4月25日にサンフランシスコで會(huì)議を開き、同年6月25日に「國連憲章」を採択した?!竾B憲章」前文には次のように明確に定めている?!袱铯欷椁我簧韦Δ沥硕趣蓼茄哉Zに絶する悲哀を人類に與えた戦爭の慘害から將來の世代を救い」、各國は「條約その他の國際法の源泉から生ずる義務(wù)の尊重を維持することができる條件を確立する」
第二次世界大戦後、世界各國が極悪非道の侵略を起こした戦犯に対して國際裁判にかけたのは絶対的真理である。それは戦勝國が戦いに敗れた投降者を裁いただけでなく、國際正義による侵略犯罪に対する裁判なのである。極東國際軍事裁判は11人の裁判官で構(gòu)成された。その出身國は日本を軍事占領(lǐng)した米國のほか、中國、英國、ソ連、フランス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、オランダという日本の降伏文書に調(diào)印した戦勝國8カ國、さらにインドとフィリピンという日本の侵略に遭い、対日作戦で大きな貢獻(xiàn)と犠牲を払った2カ國である。彼らは全被害國の立場を代表し、広い國際的意義を持っていた。裁判憲章は公平な裁判の法律原則と秩序を定めた。法廷では証拠4300余件を受理し、証人419人が相前後して出廷し、779人が書面証言した。裁判は2年以上続き、開廷は818回を數(shù)えて真摯に審理し、法廷は詳細(xì)な犯罪理由を列挙した上で最終的な判決を下した。判決文は1213ページある。その正義と合法性、権威は疑いの余地がない。極東國際軍事裁判は仲裁裁判ではない。世界の人民を代表した國際裁判だった。戦勝國が敗戦國を裁く狀態(tài)をもたらしたのは他でもなく、日本軍國主義自身なのだ。まさに日本が隣國のほとんどに対して戦爭を起こしたからこそ最終的に被告席に座らされたのだ。戦爭が終わった後、戦爭を起こした元兇を裁くのは、當(dāng)然のことであり、必ず行わなければならないことである。
もちろん、東京裁判が米國の主導(dǎo)で進(jìn)められたという歴史的限界はある。當(dāng)時(shí)、米國は日本を単獨(dú)占領(lǐng)したという特殊な地位を利用して、「冷戦」を貫徹する政治的意図があった。これは米國による戦犯処罰と日本における軍國主義の排除が徹底していなかったことを主に意味する。米國のいくつかの消極的働きによって、東京裁判は完全であったとは言えない。しかし、そのために東京裁判自身の法的地位を否定することはできない。なぜなら東京裁判は米國の特定の政治的意図だけで進(jìn)められたのではなく、世界反ファシズム各國共通の意志と國際法に基づいて開廷し、結(jié)審したからである。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年6月2日