日本の右翼勢(shì)力は、靖國(guó)神社の第2次大戦戦犯を參拝する合法性についての問(wèn)題で、參拝によって東京裁判(極東國(guó)際軍事裁判)を否定し、日本政府の戦爭(zhēng)犯罪を水に流そうと目論み、詭弁を弄している。右翼勢(shì)力は、東京裁判は戦勝?lài)?guó)が敗戦國(guó)に行った裁判であり、國(guó)際法に反し、日本に対し不公平だったと公言するのだ。日本が東京裁判の結(jié)果を受け入れたのは、裁判そのものを受け入れたわけでも、判決の事実を受け入れたわけでもなく、圧力に屈して受け入れた結(jié)果だという。
このような見(jiàn)解はでたらめであり、國(guó)際法にも反している。正義の東京裁判は、罪名、裁判の手順、裁判の過(guò)程など各方面において、すべて充分な合法性を持っていた。
東京裁判が依拠した法律の文書(shū)は、主に英米中の3國(guó)首脳が発布した「ポツダム宣言」、その前に米ソなどが発布したファシズム戦爭(zhēng)の犯罪を罰する聲明、さらに日本占領(lǐng)連合國(guó)最高司令官のマッカーサーが発布した「特別通告」と「極東國(guó)際軍事裁判憲章」などだ。東京裁判では、連合國(guó)が「平和に対する罪」「戦爭(zhēng)犯罪」「人道に対する罪」などの罪名を確立した。日本の右翼勢(shì)力の観點(diǎn)に立つと、東京裁判の前にはこのような罪名は全く存在しなかったから、「遡及立法(事後法)の禁止」の原則に照らせば、日本と、それに関する個(gè)人に上述の罪名は適用できないという。
この観點(diǎn)は、全くのでたらめだ。東京裁判はまず最初に、ニュルンベルク裁判でも東京裁判でも、戦爭(zhēng)犯罪の罪名を法廷が新たに作らないと明確に指摘したが、これは「侵略戦爭(zhēng)は國(guó)際犯罪である」という國(guó)際法の原則を行動(dòng)によってちょうどよい時(shí)期に宣言しただけだ。なぜなら、戦爭(zhēng)犯罪については、第一次世界大戦後のベルサイユ講和條約の中に、すでに體現(xiàn)されているからだ。皮肉なことに、日本もベルサイユ講和條約の締約國(guó)である。同講和條約227條の規(guī)定に基づいて、締約國(guó)は米、英、仏、伊、日の5カ國(guó)から成る特別法廷を構(gòu)成し、前ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が國(guó)際的な人道主義と條約に違反したとして戦爭(zhēng)犯罪を追及した。これはやはり、戦勝?lài)?guó)による敗戦國(guó)に対する裁判であり、日本は當(dāng)時(shí)戦勝?lài)?guó)だっただけなのだ。日本について言えば、戦勝?lài)?guó)だった當(dāng)時(shí)の裁判を、國(guó)際法に合うとなぜ言えるのだろうか?合法的に個(gè)人の責(zé)任を追及したと、なぜ言えるのだろうか?
従って、東京裁判の合法性と正義を簡(jiǎn)単に否定することはできない。もしも東京裁判に法的な欠陥があったとすれば、それは東京裁判がニュルンベルク裁判ほど全面的かつ徹底的に行われなかったということだ。東京裁判について、遺憾な點(diǎn)と言わざるを得ない。(外交學(xué)院國(guó)際法研究所、臧立研究員)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2005年8月31日