國(guó)家情報(bào)センターは10日、電子データの司法評(píng)定サービスをスタートさせた。コンピューターのハードディスク、フロッピー、ポータブルハードディスク、光ディスク、MP3プレーヤーなどメモリー媒體の中には訴訟案件と関係のある情報(bào)がインプットされているかどうかが、電子データ司法評(píng)定の主な內(nèi)容である。これは司法機(jī)構(gòu)のほかに、北京市司法局にも権限を授けられ、電子データの司法評(píng)定サービスを始めた最初の民間機(jī)構(gòu)であると見(jiàn)られている。
eビジネスにおいては、契約書(shū)、貨物引取証、保険契約、伝票など在來(lái)の形の書(shū)面の文書(shū)は、コンピューターのメモリーに保存されるそれ相応の電子ファイルに切り替えられている。これらの電子ファイルは証票法の中の電子証票である。そのほか、電子プライバシー、ネットワークとコンピューターのセキュリティー、ネットワークにおける知的財(cái)産権、ネットワークにおける行政管理と業(yè)種管理など多方面とかかわりのある法的事実は、電子証票による認(rèn)定を必要としている。
現(xiàn)在の規(guī)定に従えば、電子メール、ネットチャット記録、ソフトウェア、電子ファイルなどさまざまな情報(bào)はいずれも電子証票と見(jiàn)なされうるものである。ただし、電子データはもろくて、人為的に破壊、改ざん或いは削除されることもありうるので、その前提として、指定された機(jī)構(gòu)の認(rèn)定を経なければならない。
「チャイナネット」2006年12月13日