(1)全國人民代表大會とその常務(wù)委員會に責(zé)任を負(fù)い、活動を報(bào)告し、全人代とその常務(wù)委員會の監(jiān)督を受ける。
(2)法に依って全人代とその常務(wù)委員會に議案を提出する。
(3)地方各クラス人民検察院、特別人民検察院の仕事を指導(dǎo)し、検察の仕事の方針を確定し、検察の仕事の任務(wù)を配置する。
(4)法に依って汚職事件、贈収賄事件、公民の民主的権利侵害事件、職務(wù)怠慢事件および自らが直接受理する必要があるその他の刑事事件について調(diào)査を行う。地方各クラス人民検察院および特別人民検察院の調(diào)査活動を指導(dǎo)する。
(5)重大な刑事犯罪事件に対し、法に依って審査し、逮捕を認(rèn)可し、公訴を提起する。地方各クラス人民検察院および特別人民検察院を指導(dǎo)して刑事犯罪事件に対する審査、逮捕の認(rèn)可、起訴を行う。
(6)地方各クラス人民検察院および特別人民検察院を指導(dǎo)して民事、経済裁判、行政訴訟に対する法律監(jiān)督を行う。
(7)各クラス人民法院の法的効力がすでに発生し、確かに誤っている判決と裁定に対し、法に依って最高人民法院に控訴を提出する。
(8)地方各クラス人民検察院および特別人民検察院が検察権を行使して定めた決定を?qū)彇摔?、誤った決定を是正する。
(9)公民の告訴、上告、摘発を受理する。
(10)汚職、贈収賄などの犯罪事件に対する告発を受理し、全國の検察機(jī)関の同業(yè)務(wù)を指導(dǎo)する。
(11)全國の検察機(jī)関の體制改革計(jì)畫に関する意見を提出し、主管部門の認(rèn)可を経たあと、その実施を組織し、全國の検察機(jī)関の検察技術(shù)作業(yè)および物証の検査、鑑定、審査?認(rèn)可などの作業(yè)を計(jì)畫し、指導(dǎo)する。
(12)検察の仕事の中の具體的な法律応用の問題について司法解釈を行う。
(13)検察の仕事に関する條例、細(xì)則、規(guī)定を制定する。
(14)検察機(jī)関の政治?思想教育および検察陣の育成に責(zé)任を負(fù)い、地方各クラス人民検察院および特別人民検察院が法に依って検察官の仕事を管理することを指導(dǎo)し、書記官の管理規(guī)則を制定する。
(15)地方黨委員會に協(xié)力して省?自治區(qū)?直轄市の人民検察院および特別人民検察院の検察長、副検察長を管理し、考査し、全人代常務(wù)委員會に提出して省?自治區(qū)?直轄市の人民検察院検察長の任免を認(rèn)可するか否かを求め、全人代常務(wù)委員會に提出して特別人民検察院検察長の任免を決定してもらい、全人代常務(wù)委員會に下級人民検察院の検察長、副検察長、検察委員會委員の入れ替えを提案する。
(16)主管部門とともに人民検察院の機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制を管理する。
(17)検察部門の幹部の教育?育成?訓(xùn)練を組織し、指導(dǎo)し、検察部門の育成?訓(xùn)練基地および教師陣の育成などの仕事を計(jì)畫し、指導(dǎo)する。
(18)全國の検察機(jī)関の計(jì)畫財(cái)務(wù)?設(shè)備の仕事を計(jì)畫し、指導(dǎo)する。
(19)検察機(jī)関の対外交流を組織し、関連國際司法協(xié)力を展開し、香港、澳門、臺灣地區(qū)との個(gè)別事件についての協(xié)力調(diào)査を?qū)彇?認(rèn)可する。
(20)検察機(jī)関の幹部と直屬事業(yè)體の指導(dǎo)幹部を管理し、検察院直屬事業(yè)體の活動計(jì)畫と発展計(jì)畫を?qū)彇?認(rèn)可する。
(21)その他の最高人民検察院がたずさわるべき事項(xiàng)に責(zé)任を負(fù)う。
「チャイナネット」2003/07/17
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