憲法の規(guī)定に基づいて、全國人民代表大會は全権的かつ最高の地位をもっており、その主要な職権は次の通り。
1、憲法を制定、改正し、その実施を監(jiān)督する。國の基本的法律とその他の法律を制定、改正する。憲法の改正は、全國人民代表大會常務(wù)委員會あるいは全國人民代表大會の5分の1以上の代表が提議し、全國人民代表大會がすべての代表の3分の2以上の得票數(shù)によって採択する。法律とその他の議案は全人代がすべての代表の過半數(shù)によって採択する。憲法にはさらに、全國人民代表大會は全人代常務(wù)委員會の不適切な決定を変更するかあるいは撤回する権限があると規(guī)定している。
2、全國人民代表大會の常務(wù)委員會の構(gòu)成員を選出する。中華人民共和國主席、副主席を選出する。中華人民共和國主席の指名に基づいて、國務(wù)院総理の人選を決定する。國務(wù)院総理の指名に基づいて、國務(wù)院のその他のメンバーの人選を決定する。中央軍事委員會主席を選出する。中央軍事委員會主席の指名に基づいて、中央軍事委員會のその他のメンバーの人選を決定する。最高人民法院院長を選出する。最高人民検察院検察長を選出する。全國人民代表大會は以上のものを罷免する権限がある。
3、國民経済および社會発展の計(jì)畫を?qū)彇?、認(rèn)可する。國の予算と予算の執(zhí)行狀況の報(bào)告を?qū)彇恕⒄J(rèn)可する。省、自治區(qū)、直轄市の設(shè)置を認(rèn)可する。特別行政區(qū)の設(shè)置および制度を決定する。戦爭と平和などの問題について決定を行う。
4、全國人民代表大會は國の最高権力機(jī)関が行使すべきその他の職権を行使する。
「チャイナネット」2003/07/21
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