憲法と立法法の規(guī)定によって、現(xiàn)在の時(shí)點(diǎn)における全人大の立法権は主に①立憲権②立法権③立法監(jiān)督権④その他の立法権など4つの面からなる。全人大の立法活動(dòng)はこの4つの立法権を運(yùn)用し、その調(diào)整できる範(fàn)囲內(nèi)で立法活動(dòng)を行う。全人大の立法権は一つの面から全人大が確かに最高の立法権を行使することを反映するものである。全人大のほかの3つの立法権は一般の立法権ではない。立法権は國(guó)家の基本法律を立法する権限であり、授権立法権は全人大常務(wù)委員會(huì)および他の立法主體を授権対象とする立法権であり、立法監(jiān)督権は全人大常務(wù)委員會(huì)およびその他の立法主體の立法活動(dòng)を監(jiān)督する監(jiān)督権である。
完璧な立憲には①憲法の制定②憲法の改正③憲法の解釈④憲法の廃棄などが含まれる。憲法のある國(guó)にとってその國(guó)の政権は転覆されないかぎり、立憲は憲法の改正と解釈を指す。立憲権の構(gòu)成と立憲の內(nèi)容は一致する。中國(guó)では1954年の憲法と1975年の憲法は全人代が憲法を改正する職権を行使するとしか規(guī)定していなかった。1978年の憲法と1982年の憲法は全人代が憲法を改正する職権を行使し、全人代常務(wù)委員會(huì)は憲法を解釈する職権を行使すると規(guī)定していた。これらの憲法が憲法の制定権と廃棄権の帰屬を規(guī)定しないのは、1954年の憲法が生まれた後、中華人民共和國(guó)にとって一定の時(shí)期に憲法を改正する必要がある以外に、新しい憲法の制定と廃棄の問(wèn)題が存在しなかったからである。
全人代の立憲活動(dòng)には3つの內(nèi)容が含まれる。①新しいタイプの憲法を制定する。この憲法は元來(lái)存在していた憲法を改正したものではなく、立憲者は一定の理論、原則、綱領(lǐng)、実踐によって新中國(guó)の國(guó)家、社會(huì)、公民に真新しい総則を提供するため、作るものである。1954年に制定した憲法はすなわちこのタイプの憲法である。②現(xiàn)行の憲法を改正し、補(bǔ)完し、削除する?大きな,全面的な改正を行い、新しい憲法を公布した。1975年の憲法、1978年の憲法、1982年の憲法はそれである。③現(xiàn)行の憲法の一部あるいは個(gè)別の個(gè)條を改正し、ある形式で公布する。第5回全人代第2回會(huì)議以來(lái)の憲法に対する変更はそれである。②と③の立憲の形は変更憲法と稱してもよい。
全人代が法律を制定し、変更する権限は表現(xiàn)形態(tài)の上で長(zhǎng)い発展段階を経てきた?,F(xiàn)行の憲法が実施されるまで、全人代しか法律を制定する権限がなかった。全人代常務(wù)委員會(huì)は単行の法規(guī)か法令を制定する権力しかない。當(dāng)時(shí)の法律は基本法と他の法律を區(qū)別してはいなかった。1982年の憲法はこの狀況を変え、全人代常務(wù)委員會(huì)は全人代と共同で、國(guó)家の立法権を行使すると同時(shí)に、法律を基本法と他の法律に分け、それぞれ全人代とその常務(wù)委員會(huì)が制定することを規(guī)定した。これは法律上全人代の権限はすべての法律の立法権を行使することから一部の法律を制定し、変更する権限を行使することへとシフトしたことを示している。立法法は引き続きこの制度を規(guī)定した。
立法監(jiān)督は中國(guó)立法制度の弱い環(huán)である?,F(xiàn)行の憲法と立法法の規(guī)定により、全人代は2つの面で立法監(jiān)督権を行使することができる。①全人代常務(wù)委員會(huì)の不適切な決定を改正し、削除する権限を持つ。これらの決定の一部は規(guī)範(fàn)性をもつ法律的決定であり、法律の範(fàn)囲に屬する。例えば、『全人代常務(wù)委員會(huì)が経済の重罪を犯したものを厳重に懲罰する決定』はその範(fàn)囲にある。これは憲法に規(guī)定される全人代の主要な立法監(jiān)督権である。②憲法の実施を監(jiān)督する権限がある。この権限には憲法違反による立法が憲法の実施を妨げる立法活動(dòng)を監(jiān)督する権限がある。
立法法は全人代の立法監(jiān)督権をさらに規(guī)定している。立法法第88條の規(guī)定によると、全人代には①その常務(wù)委員會(huì)が制定した不適切な法律を改正し、削除する②全人代常務(wù)委員會(huì)に批準(zhǔn)された憲法と立法法に規(guī)定される権限の範(fàn)囲を超える自治條例と単獨(dú)條例を削除する権限がある。立法法に規(guī)定されたこの2つの立法監(jiān)督権は憲法に規(guī)定される立法監(jiān)督権とたぶる部分もあれば、異なる部分もある。
一方、憲法と立法法はまた全人代常務(wù)委員會(huì)が制定した全人代の制定した法律以外の法律を制定することを規(guī)定する。全人代の閉會(huì)期間にしか全人代の制定した法律を補(bǔ)完、改正することができず、當(dāng)該法律の基本原則と抵觸するものであってはならない。國(guó)務(wù)院の行政法規(guī)は憲法、法律に基づいて制定される。國(guó)務(wù)院の部門(mén)規(guī)則は法律、行政法規(guī)に基づいて制定される。地方的法規(guī)は憲法、法律、行政法規(guī)と抵觸するものであってはならない。これらの規(guī)定は憲法、法律上全人代の國(guó)家立法権の國(guó)の立法権力の核心的な地位、最高的地位を確定し、保障するものであるが、全人代がすべての立法活動(dòng)が憲法に符合するか、違反するか、憲法の実施に役立つかなどを監(jiān)督する権限も確定されていた。
上述の3つの面で全人代は立法権を行使する権限がある以外に、必要に応じて他の立法権を行使することもできる。この権限は憲法第62條第15項(xiàng)の「全人代が最高國(guó)家権力機(jī)関が行使すべきほかの権限を行使する権限がある」ということによって規(guī)定されたのである。他の立法権の中で、主要なものは主體立法を授権する権限である。この立法権は立法法の中で何箇所も規(guī)定されている。立法法第9條は法律の範(fàn)囲に屬する事項(xiàng)に対して、法律を制定していない場(chǎng)合、全人代およびその常務(wù)委員會(huì)は國(guó)務(wù)院に授権し、実際の狀況に応じて一部の事項(xiàng)について行政法規(guī)を制定する権限があると規(guī)定している。ただし犯罪や刑罰、公民の政治権力の剝奪、人身の自由の制限などの強(qiáng)制的措置、処罰、司法制度などの事項(xiàng)は含まない。立法法第65條には経済特別區(qū)所在地の省、市の人大およびその常務(wù)委員會(huì)は全人代の授権により、法規(guī)を制定し、経済特別區(qū)內(nèi)で実施することができると規(guī)定している。この2つの立法法の規(guī)定に基づいて、全人代は國(guó)務(wù)院と経済特別區(qū)所在地の省?市の人大およびその常務(wù)委員會(huì)が関連法規(guī)を制定することを授権できる。國(guó)務(wù)院が関連の行政法規(guī)を制定する権限を授権する権限は全人代およびその常務(wù)委員會(huì)によって行使されるが、経済特別區(qū)所在地の省?市が関連法規(guī)を制定する権限を授権するのは全人代しかない。