地方立法は疑いもなく、自らの特性をもっている。國(guó)家立法の全體としての基本原則を堅(jiān)持すると同時(shí)に、堅(jiān)持しなければならない自らの基本原則もある。地方立法にとって、地方立法に地方の特色を具現(xiàn)させるのが非常に重要である。
地方の特色を具現(xiàn)するには、地方立法が地元の特殊性を反映するものでなければならない。具體的には、すなわち第一、地方立法は地元の経済、政治、法制、文化、風(fēng)俗、民情などの立法調(diào)整に対する需要を充分反映し、地元の実情に適合するものであること。第二、地方立法にはかなりはっきりした、具體的な目的性をもたなければならず、地元における目立った問(wèn)題、しかも中央立法が解決していない、あるいは中央立法による解決になじまない問(wèn)題を解決することに意をくばり、しかもそれを解決することができる。そして地方の規(guī)範(fàn)的法律文書の制定と地元の実際的な問(wèn)題の解決が結(jié)び付ける。
地方立法はその他の立法と同じように、法制の統(tǒng)一の原則を堅(jiān)持しなければならない。この原則を堅(jiān)持するのは、憲法や法律、行政法規(guī)と食い違わないことを前提にして、地方的法規(guī)を制定するためである。
中國(guó)の地方立法は正しい軌道に乗り、完ぺき化をめざす段階へと向っている。1986年に地方組織法に対してさらに修正?補(bǔ)足をおこなってからは、中國(guó)における地方立法は発展の足取りを速めている。これは主として次のことに現(xiàn)われている。(1)地方立法の重要な地位に対して、だんだんと、それをはっきりと理解する人が多くなっている。地方立法に対する研究もだんだん人々の注目を浴びるようになり、それに対する理性的で、かなり深い認(rèn)識(shí)もすでに見られるようになった。これはすべての立法が正式的、完全的に向かううえで必要な思想?理論の目印である。(2)立法主體の構(gòu)築、特に立法機(jī)構(gòu)の構(gòu)築が強(qiáng)められている。(3)立法制度、特に立法の段取りは一歩一歩と法定化へと向かっている。立法主體の議事規(guī)則、立法の段取りを?qū)熼T的に規(guī)定する地方的法規(guī)あるいはその他の規(guī)範(fàn)的文書が各地で相次いで制定されている。(4)全人代およびその常務(wù)委員會(huì)の授権によって、地方の授権立法もさらに発展をとげている。(5)數(shù)多くの地方的法規(guī)とその他の規(guī)範(fàn)的法律文書が結(jié)び付き、より広い領(lǐng)域に法律的なよりどころを提供している。立法の経験の蓄積、経済體制の改革と民主?法制の整備の発展につれて、これまでより整った、よりよい地方的法規(guī)とその他の規(guī)範(fàn)的法律文書が絶えず生まれてきている。