立法法が公布されるまで、國務(wù)院の立法範(fàn)囲は主に憲法およびその他の憲法的法律によって確定される國務(wù)院の職権によって決められていたのである。憲法第89條は國務(wù)院が行使する18項の職権を確定し、地方組織法は國務(wù)院が一定の立法監(jiān)督権を行使することを規(guī)定した。必要に応じて職権內(nèi)で國務(wù)院は行政法規(guī)の制定などの形を通して関連事項の立法的調(diào)整を?qū)g施することができる。これらの職権は①行政措置を規(guī)定し、行政法規(guī)を制定、改正する。決定と命令を公布し、一定の立法監(jiān)督権を行使する②各部?委員會の任務(wù)と職権を規(guī)定し、各部?委員會と地方の各クラスの國家行政機関の執(zhí)務(wù)を統(tǒng)一的に指導(dǎo)する。全國的な行政活動を指導(dǎo)し、中央と省クラスの國家行政機関の職権の具體的區(qū)分を規(guī)定する。行政機構(gòu)の編成や行政メンバーの任免、育成、考査、賞罰を規(guī)定する。③國民経済?社會発展計畫と國家予算を編成し、執(zhí)行する。④経済と都市部の建設(shè)を指導(dǎo)し、管理する⑤教育、科學(xué)、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、スポーツ、計畫出産を指導(dǎo)し、管理する。⑥民政、公安、司法行政と監(jiān)察の仕事を指導(dǎo)し、管理する。⑦対外事務(wù)、外國と條約?協(xié)定を締結(jié)することを管理する。⑧國防建設(shè)事業(yè)を指導(dǎo)し、管理する。一部の地域の戒厳を決定する。⑨民族事務(wù)を指導(dǎo)し、管理する。少數(shù)民族の平等な権利と民族自治地方の自治権利を保障する。華僑の正當(dāng)な権利と利益を保護し、帰國華僑と國內(nèi)在住その家族の合法的権利と利益を保護する⑩省クラスの區(qū)域の畫定や自治州、自治県?市の設(shè)置と區(qū)域の畫定を批準する。?全人代およびその常務(wù)委員會が授権した他の職権――などが含まれる。
立法法の公布によって、全人代およびその常務(wù)委員會の立法範(fàn)囲が明確にされると同時に、國務(wù)院の立法範(fàn)囲もかなり明確にされた。立法法第56條は國務(wù)院が憲法と法律に基づいて行政法規(guī)を制定することを規(guī)定している。行政法規(guī)は次の事項について規(guī)定することができる。法律の規(guī)定を執(zhí)行するため、行政法規(guī)を制定する必要がある事項。憲法第89條に規(guī)定された行政管理職権の事項。立法法第9條の規(guī)定により、全人代およびその常務(wù)委員會が制定するべき法律がまだ制定されていない場合、全人代およびその常務(wù)委員會が國務(wù)院に授権し実情に応じて一部の事項に対して行政法規(guī)を制定することを決める権限がある。ここで言う「一部の事項」は犯罪、刑罰、公民の政治権利を剝奪し、人身自由を制限する強制的措置と処罰、司法制度を除いた事項のことを指す。
立法法の直接および専門的な規(guī)定は國務(wù)院の立法範(fàn)囲に対して明確に確定した。憲法およびその他の憲法的法律の間接規(guī)定は國務(wù)院の立法範(fàn)囲に対しての明示された確定である。両者はマクロとミクロを結(jié)びつけて、國務(wù)院の立法にその範(fàn)囲を定めた。