1949年の中華人民共和國(guó)成立後、前後して四つの憲法が制定された。1954年の憲法、1975年の憲法、1978年の憲法、1982年に公布された現(xiàn)行の憲法である。現(xiàn)行の憲法は前文のほか、総則、公民の基本的権利と義務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、國(guó)旗、國(guó)章、首都の4章に分かれ、計(jì)138條から成る。1988年、1993年、1999年の全國(guó)人民代表大會(huì)でそれぞれ憲法改正案が採(cǎi)択され、現(xiàn)行憲法の一部條文が改正され、補(bǔ)足された。
憲法はすべての公民の基本的権利を保障している。それには選挙権と被選挙権を有すること、言論、出版、集會(huì)、結(jié)社、デモ行進(jìn)、示威の自由を有すること、宗教信仰の自由を有すること、人身の自由、人格の尊厳および住居の不可侵、通信の自由および通信の秘密は法的保護(hù)を受けること、いかなる政府機(jī)関または公務(wù)員に対しても批判、提案、監(jiān)督を行う権利を有すること、労働と休息の権利、老齢、疾病または労働能力喪失の場(chǎng)合には國(guó)および社會(huì)から物質(zhì)的援助を受ける権利を有すること、教育を受ける権利、科學(xué)研究、文學(xué)蕓術(shù)創(chuàng)作およびその他の文化活動(dòng)を行う自由を有すること、などが含まれている。
中國(guó)の法體系は憲法と憲法関連法、民法?商法、行政法、経済法、社會(huì)法、刑法、訴訟および非訴訟手続法の7つの法律からなる。1979年以來(lái)、中國(guó)は法制整備の面で全面的かつ急速な発展をとげている。2002年末までに、全國(guó)人民代表大會(huì)とその常務(wù)委員會(huì)が制定した法律と関連法律問(wèn)題の決定は430余件にも達(dá)し、國(guó)務(wù)院が制定した行政法規(guī)は1000件近くもあり、地方人民代表大會(huì)が制定した地方的法規(guī)は10000件にのぼる。それらは政治、経済、社會(huì)などの諸分野をカバーするものであり、かなりよくそろった法體系がすでに基本的に形成されている。
2002年末に、當(dāng)面中國(guó)で條文が最も多い法律草案――「民法典」が正式に全國(guó)人民代表大會(huì)に提出され、審議された。それはすでに存在している60部余りの民事法律,法規(guī)を踏まえて制定されたものであり、1200條余りの條文からなる。この法典の二篇目の物権法の部分は、國(guó)の所有権、集団所有権につづいて、私人所有権に対して、例えば國(guó)が私人の預(yù)貯金を保護(hù)し、私人の投資および投資によって獲得した利益などを保護(hù)するというかなりに詳しい規(guī)定が盛り込まれており、そのため、これは新中國(guó)で初めての私人財(cái)産を保護(hù)することを明確に打ち出した法律となっている。